新型インフルエンザ等対策業務計画(要旨)
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年法律第31号)では、公共交通機関の事業者として、可能な限り運行を確保し、お客さまへの影響を最小限に留めるよう業務を継続することが求められています。
これらを踏まえOsaka Metroでは新型インフルエンザ等の感染症拡大時に、地下鉄・ニュートラムの運行継続を図るために取るべき行動として「新型インフルエンザ等対策業務計画」を定めており、その要旨は次のとおりです。
1.新型インフルエンザ等対策に関する事項
(1)新型インフルエンザ等対策業務の内容
・新型インフルエンザ等対策業務計画に基づき、可能な限り運行を確保する。
・あらかじめ定めた計画に基づき、運行計画及び業務体制を適切に実施する。
(従業員に一定以上の欠勤が発生した場合、運行ダイヤ等を変更または休止する場合がある。)
(2)感染拡大防止対策
・手洗いの徹底、咳エチケットの励行や感染状況に応じたマスクの着用等感染防止行動の周知徹底を図る。
・対面による会議の自粛等、対人距離を確保する。
(3)お客さまへの広報活動
・ポスターの掲出、啓発放送及びホームページやその他媒体により感染拡大防止について広報活動を行う。
(4)運行計画の変更を実施する場合の対応
・可能な限り事前にお客さまに情報を提供するとともに、政府対策本部及び厚生労働省、国土交通省(近畿運輸局)等、他事業者及びその他関係機関(地方公共団体等)に連絡する。
2.新型インフルエンザ等対策業務計画
(1)新型インフルエンザ等対策業務の実施体制
政府対策本部、厚生労働省、国土交通省(近畿運輸局)、他事業者及びその他関係機関(地方公共団体等)からの情報に基づき、または新型インフルエンザ等により従業員においてあらかじめ定めた欠勤率を超えると予測される場合に新型インフルエンザ等対策業務計画を発動し、対策会議を設置する。
(2)対策会議の審議及び決定事項
対策会議においては、次の事項について審議し、決定する。
・翌日以降の地下鉄・ニュートラムの運行及び業務体制
・従業員の感染拡大防止対策
・お客さまへの情報提供
・その他必要な事項
(3)情報の収集及び伝達
新型インフルエンザ等の感染症に関する情報を積極的に収集し、対策会議で決定された事項や提供された周知すべき情報等について、従業員に周知するとともに、講ずべき対策等の徹底を図る。
3.その他
(1)教育・訓練
・新型インフルエンザ等の感染症拡大により、事業継続計画が発動された場合に備えて、事業継続計画に対する従業員の理解を深めるとともに、円滑に実施できるよう定期的に「新型インフルエンザ等対策業務計画」に係る訓練を実施する。
(2)計画の見直し
・政府対策本部及び厚生労働省、国土交通省(近畿運輸局)並びにその他関係機関(地方公共団体等)から指示・指導があった場合等や課題があった場合には、必要に応じて対策業務計画を見直し、従業員への周知徹底を図る。